奈良県の実家・空き家の売却・買取相談

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【奈良の不動産売却】親が施設に入居している場合、実家を売却できる?

高齢になった親が介護施設へ入居し、誰も住まなくなった実家。

「もう自宅へ戻る予定はないので売却したい」

「施設の費用に充てるため、実家を処分したい」

こうしたご相談は、今後ますます増えていくのではないでしょうか。

ただし、親御さんがご存命の場合、相続した不動産の売却とは事情が異なります。

子どもが代わりに売却することはできる?

まず確認したいのは、不動産の所有者が誰なのかということです。

親名義の不動産であれば、原則として売却を決めるのは所有者である親御さんです。

子どもだからという理由だけで、自由に売却できるわけではありません。

一方、親御さんに判断能力があり、売却する意思が確認できる場合には、施設に入居していても売却を進めることは可能です。

事情によっては、委任状などを利用してご家族が手続きを補助する方法もあります。

認知症の場合はどうなる?

注意が必要なのは、親御さんの判断能力が低下している場合です。

認知症と診断されているからといって、一律に売却できなくなるわけではありませんが、売買契約の内容を理解し、判断できる状態かどうかが重要になります。

十分な判断能力がない場合には、成年後見制度などの利用を検討する必要があります。

また、成年後見人が本人の居住用不動産を売却する場合には、家庭裁判所の許可が必要になることがあります。

こうした問題は、売却活動を始める前に確認しておきたいところです。

空き家になった家をどうするか

施設へ入居した、または病院に入っているなどのケースで売却が発生することは多々あります。

私も幾度となく所有者様への面談として、施設や病室に伺ったこともございますし

売却の意思確認で司法書士を伴っていくこともよくあります。

売却を決める前でもご相談ください

「親が施設に入ったので、実家をどうするか考えたい」

「本人の意思確認や手続きが心配」

そんな段階でも構いません。

奥居不動産事務所では、必要に応じて司法書士などの専門家とも連携しながら、売却に向けた手続きや進め方をご案内しています。

ご家族だけで悩まず、まずは現在の状況をお聞かせください。

奈良市・生駒市を中心に、空き家となった実家や高齢者所有の不動産について、ご相談を承っています。

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