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お知らせ
2021.10.19
人の死の告知に関するガイドライン
国土交通省からガイドラインが出ました。今まで解釈があやふやで、過去の判例に従う傾向にありましたが、宅建業者の立場が少しわかりやすくなったような気がします。
でも基本的には、売主買主、貸主借主の双方が納得できる契約なら何のトラブルも起こらない訳ですので、私は今まで通りにヒアリングは誠意を持って行い。人によって気にする事柄は違えどもきちんと伝えるということを継続していきます。
お一人暮らしの孤独死などが増加してきたので、このようなガイドラインが策定された訳ですが、家や部屋にはいろんな人生が詰まっていますので、そこをくみ取るような気持ちで仕事にのぞむことが大切だと思います。
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