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2023.03.13

建物滅失登記を申請

みなさんこんにちは、今日は少し肌寒い日になりましたがいかがお過ごしでしょうか。さて、本日は朝から奈良地方法務局へ行ってきまして建物の滅失登記を申請いたしました。

写真は解体工事のイメージですが、建物を取壊して更地になってもそのままでは登記上建物が存在し続けることになります。また、これをしないで売却すると次の方が建物を新築する際の建築確認申請を邪魔する事にもなります。ので、速やかに建物滅失登記を申請します。

必要な書類は ・登記申請書・建物取壊し証明書・取壊した業者の印鑑証明と会社の資格証明・現地の地図・写真などです。私は自分で購入して取壊した場合は基本自分で申請しますが、土地家屋調査士に委任するのも一般的です。(その方が早く登記が仕上がる)

どうして早く出来るかといえば、私のような個人が申請すると登記官が現地へ行って本当に建物が無いか確認に行きますが、国家資格者の土地家屋調査士が申請した時は、現地確認には行ってないようです。で、申請するとこのような番号札が渡されて後日連絡があればこの札と免許証、印鑑を持参すればオッケーという流れです。自分で申請すると費用はかかりませんので、少しでも経費を節約して売却したいお客様や購入されてから更地にされる方には時々、やり方を伝授しています。

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