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相続空き家の3,000万円特別控除の改正について
みなさんこんにちは、今回は知られているようで案外知らい方も多い税制特例についてお伝えします。「相続等により取得した空き家を譲渡した場合の3000万円特別控除」という平成28年度の税制改正で創設された制度ですが、根源は、空き家問題の解消にあります。優遇のある制度を作ってどんどん空き家を売却してもらって土地の流通促進を行い、空き家を減らそうというイメージでしょうか。
我々、不動産業界の人間なら相続された不動産の売却相談は本当に多い案件ですから、これを提案するかしないか、知っているか知っていないか、伝えたか伝えていないかはもの凄く重要で知らなかったでは済まない話しだと個人的には思っています。もちろんこの手の税制特例にはクリアすべき要件がいろいろ設けてあって、簡単に受けられるもんだと考えていると要件を満たさなくて、逆にお客様の期待を裏切る感じになることもあります。でも今回の改正のこのマーカー部分は結構大事です。実務的には相続人が2人や3人でも登記名義は兄弟の代表1人でしておいて、売却してから代金をみんなで分けるなんてことはよくある話ですが、例えば売値が5000万円の不動産なら2人で相続登記しておかないといけないことになります。
相続登記が義務化になって、急いで登記する時に売却を前提としていなかったら・・・代表して長男名義で登記して・・ではだめなことになります。他にも相続発生から3年目の年末までに売却とか、何でそもそも相続人が不利益になるような要件をつけるのか、本当に不親切な感じがします。このように不動産をめぐる税制などは特にですが、知らない人が損をするように出来ていますので、ぜひご相談くださいませ。
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