【奈良の不動産売却】親が施設に入居している場合、実家を売却できる?
高齢になった親が介護施設へ入居し、誰も住まなくなった実家。
「もう自宅へ戻る予定はないので売却したい」
「施設の費用に充てるため、実家を処分したい」
こうしたご相談は、今後ますます増えていくのではないでしょうか。
ただし、親御さんがご存命の場合、相続した不動産の売却とは事情が異なります。
子どもが代わりに売却することはできる?
まず確認したいのは、不動産の所有者が誰なのかということです。
親名義の不動産であれば、原則として売却を決めるのは所有者である親御さんです。
子どもだからという理由だけで、自由に売却できるわけではありません。
一方、親御さんに判断能力があり、売却する意思が確認できる場合には、施設に入居していても売却を進めることは可能です。
事情によっては、委任状などを利用してご家族が手続きを補助する方法もあります。
認知症の場合はどうなる?
注意が必要なのは、親御さんの判断能力が低下している場合です。
認知症と診断されているからといって、一律に売却できなくなるわけではありませんが、売買契約の内容を理解し、判断できる状態かどうかが重要になります。
十分な判断能力がない場合には、成年後見制度などの利用を検討する必要があります。
また、成年後見人が本人の居住用不動産を売却する場合には、家庭裁判所の許可が必要になることがあります。
こうした問題は、売却活動を始める前に確認しておきたいところです。
空き家になった家をどうするか
施設へ入居した、または病院に入っているなどのケースで売却が発生することは多々あります。
私も幾度となく所有者様への面談として、施設や病室に伺ったこともございますし
売却の意思確認で司法書士を伴っていくこともよくあります。
売却を決める前でもご相談ください
「親が施設に入ったので、実家をどうするか考えたい」
「本人の意思確認や手続きが心配」
そんな段階でも構いません。
奥居不動産事務所では、必要に応じて司法書士などの専門家とも連携しながら、売却に向けた手続きや進め方をご案内しています。
ご家族だけで悩まず、まずは現在の状況をお聞かせください。
奈良市・生駒市を中心に、空き家となった実家や高齢者所有の不動産について、ご相談を承っています。
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