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【奈良の空き家売却】相続した実家の3,000万円特別控除、知らないと損をする?

相続した実家を売却するとき、ぜひ知っておいていただきたい税金の制度があります。

それが「被相続人の居住用財産(空き家)に係る3,000万円特別控除」です。

一定の条件を満たせば、不動産売却によって生じた譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度です。

3,000万円までの売却なら税金がかからない?

ここは誤解されやすいところです。

この制度は、売却価格から3,000万円を差し引くものではありません。

売却価格から取得費や譲渡費用などを差し引いて計算する「譲渡所得」に対して適用されます。

また、すべての相続不動産が対象になるわけではありません。

適用にはさまざまな条件がある

代表的な条件として、

  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
  • 原則として亡くなった方が一人で暮らしていた住宅であること
  • 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
  • 売却代金が1億円以下であること

などがあります。

さらに、建物の耐震性や解体の時期などにも条件があります。

2024年以降の売却では、一定の条件のもと、買主が売却後に耐震改修や解体を行う場合も対象となりました。

なお、相続人が3人以上の場合は、控除の上限が2,000万円となります。

売却方法を決める前に確認を

古い実家だからといって、先に解体してしまうことが必ずしも得策とは限りません。

税金の特例、解体費用、売却価格などを総合的に考える必要があります。

奥居不動産事務所では、奈良市・生駒市の相続不動産について、売却方法のご提案とともに、税制上の注意点もご案内しています。

税額や特例の適用については税理士等への確認が必要ですが、まずは売却前の段階でご相談ください。

知らなかったことで不利益が生じないよう、事前の確認が大切です。

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