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国土交通省からのお達し
『宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について』の通達がございました。
本来、宅建業者には必ず「専任の宅地建物取引士」が必要で、業を営む事務所に常勤している必要があります。従業員5名に対して必ず1名の取引士という縛りもあるので、この資格が重宝される訳です。そこで今回のコロナ禍によるリモートワーク在宅勤務をどう考えるのか?
改正案として先にガイドラインが公表されたところによると、「ITの活用等により適切な業務が出来る体制を確保した上で、宅地建物取引業者の事務所以外において通常の勤務時間を勤務する場合を含む」となりました。
そらそうでしょうって感じなのですが、全てが対面原則で法整備されていた世の中はあっという間に変革したのでこれからはもっと変わることでしょうね~。
でもアナログな部分も重要だと考える私には、この方向性は少々寂しい感じです。
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