相続人申告登記とは?遺産分割がまとまらないときに知っておきたい制度
前回は、2024年4月1日より前に相続した不動産でも、相続登記の義務化の対象になることについてお話ししました。
では、
「兄弟で話し合いがまとまらない」
「誰が実家を相続するのか決まっていない」
「今すぐ遺産分割をするのは難しい」
という場合はどうすればいいのでしょうか。
このような場合に知っておきたいのが、2024年4月1日に新しく始まった**「相続人申告登記」**です。
相続人申告登記とは?
簡単に言うと、「私は、この不動産の相続人です」
と法務局に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行したものとみなしてもらう制度です。
通常の相続登記では、遺産分割協議を行い、誰が不動産を取得するのかを決めて、その内容に基づいて登記をすることになります。
しかし、家族の話し合いがすぐにまとまるとは限りません。
そんな場合に設けられたのが相続人申告登記です。
「まだ話し合いがまとまらない」という人のための制度
例えば、父親が亡くなり、奈良の実家が残ったとします。
相続人は、
- 長男
- 長女
- 次男
の3人。しかし、
「長男が住むのか」
「売却するのか」
「3人で共有するのか」
話し合いがまとまりません。
このまま何もしないのは心配です。
そこで、一定の期限内に自分が相続人であることなどを法務局に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行することができます。
一人でも申告できるのが特徴
相続人申告登記は、相続人のうち特定の一人が単独で申し出ることができます。
他の相続人全員で遺産分割協議をまとめてからでないとできない、という制度ではありません。
そのため、
「兄弟の一人と連絡が取れない」
「まだ家族会議ができていない」
といったケースでも利用が検討できます。
ただし、「相続登記をした」のとは違います
ここは非常に重要です。
相続人申告登記をすれば、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。
しかし、不動産の権利関係を確定させる通常の相続登記とは違います。
例えば、
「この実家を長男が相続する」
という遺産分割が後からまとまった場合には、その内容に応じた相続登記が必要になります。
また、相続した不動産を売却する場合にも、相続人申告登記だけでは足りず、相続登記が必要です。
つまり、
「とりあえず相続人申告登記をすれば、もう何もしなくていい」
という制度ではありません。
「とりあえず申告登記」はどんなときに考える?
法務局も、直ちに遺産分割や相続登記をすることが難しい場合などに、相続人申告登記を利用することを想定しています。とにかく、誰かに連絡が取れるようにしてほしいのが国の考えです。
例えば、
「相続人同士の話し合いに時間がかかっている」
「今すぐ遺産分割を決めることが難しい」
「期限が近づいているけれど、まだ結論が出ていない」
という場合です。
ただし、最終的に売却する予定があるなら、相続人申告登記だけで終わらせず、相続登記まで進める必要があります。
相続人申告登記を「逃げ道」と考えない
私は、この制度を、「とりあえず面倒な手続きを先延ばしするための制度」
とは考えないほうがいいと思います。
むしろ、
「今すぐ全部を決めるのが難しい人のための制度」
と考えたほうが分かりやすいでしょう。家族で話し合う時間を作る。
不動産の価値を調べる。売るのか残すのか考える。
必要であれば専門家に相談する。
そのための時間を確保しながら、まず義務を履行する方法の一つです。
「まだ決められない」なら、まず相談

相続した奈良の実家について、
「兄弟で話がまとまらない」
「売るかどうかも決まっていない」
「相続登記をどうすればいいか分からない」
という方も、珍しくありません。
そんなときに、いきなり結論を出す必要はありません。
まず現在の状況を整理して、必要に応じて司法書士などの専門家に相談する。
そして、ご家族で今後のことを考える。
慌てず、一つずつ進めれば大丈夫です。
次回は、では実際に「相続登記をしたほうがいい人」と「まず状況整理から始めればいい人」の違いについてお話しします。
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