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相続登記の義務化、昔の相続なら関係ない?

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何年も放置している奈良の実家はどうなる?

「相続登記が義務化されたのは知っているけれど、うちの実家は何年も前に相続したものだから関係ないですよね?」

これは、奈良で相続した実家について相談を受ける中で、実際によく聞く話です。

結論から言うと、2024年4月1日より前に発生した相続も、相続登記がされていなければ義務化の対象です。

「昔の相続だから大丈夫」というわけではありません。

ただし、ここで必要以上に焦る必要もありません。

大切なのは、まず現在の状況を確認することです。

何年も前に親が亡くなった実家も対象です

相続登記の義務化は2024年4月1日から始まりました。

しかし、2024年4月1日より前に発生した相続についても、まだ相続登記がされていない不動産は対象になります。

この場合、原則として2027年3月31日までに相続登記を申請する必要があります。

例えば、

「父が2018年に亡くなった」

「母が2020年に亡くなった」

「祖父の名義のまま実家を使っている」

というケースでも、対象になる可能性があります。

「ずっと放置していたから、もう大変なことになっている?」

そう思われるかもしれません。

しかし、何年も登記をしていなかったからといって、突然すべてが手遅れになるわけではありません。

まず確認したいのは、

  • 現在の登記名義人は誰なのか
  • 誰が相続人なのか
  • 遺産分割協議をしたのか
  • 相続人の中に亡くなった方がいるか
  • 実家以外にも相続した不動産があるのか

といったことです。

特に相続から時間が経っている場合、当時の相続人が亡くなっていることで、さらに次の相続が発生していることがあります。

そうなると少し複雑になります。

だからこそ、「今さら遅い」と諦めるのではなく、一度整理することが大切です。

2027年3月31日という期限を知っておく

昔の相続で相続登記をしていない方にとって、2027年3月31日は重要な期限です。

正当な理由なく期限までに相続登記をしない場合、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。

ただ、「期限が迫っているから、とにかく急いで売らなければいけない」という話ではありません。

相続登記と、不動産を売却するかどうかは別の問題です。

まずは登記の状況を確認する。そして、家族で今後どうするのかを考える。

そのうえで必要な手続きを進めればいいのです。

実家を売るかどうかは、その後に考えてもいい

相続した実家について、

「まだ売る気持ちになれない」

「兄弟で話し合いができていない」

「しばらく残しておきたい」

という方もいらっしゃいます。それは当然のことです。

相続したからといって、すぐに売却を決める必要はありません。

まずは、

「この不動産は今どういう状態なのか」を知る。

そのうえで、「これからどうするのか」を考える。

私はこの順番でいいと思っています。

何年も放置している方こそ、一度確認してみませんか?

相続登記をしていないことに気付いていても、

「面倒そうだから」

「家族で話し合えていないから」

「何から始めればいいか分からないから」

と、そのままになっている方は少なくありません。

でも、分からないことを一つずつ整理すれば、やるべきことは見えてきます。

「何年も前に相続した実家なんですが……」

そんな相談からでも大丈夫です。

相続登記の手続きそのものは司法書士などの専門家に相談することになりますが、不動産会社として、

不動産コンサルティングマスターとして、相続診断士としてお伝え出来ることはございます。

「昔の相続だから」とそのままにしない

相続登記の義務化は、昔から相続した不動産にも関係します。

だからといって、不安になって慌てる必要はありません。

まずは、「うちの実家はどうなっているんだろう?」と確認することから始めてみてください。

何年もそのままになっている奈良の実家でも、今から整理していけば大丈夫です。

「相続登記がまだなんですが……」そこからで構いません。

次回は、遺産分割の話し合いがなかなかまとまらない場合に利用できる**「相続人申告登記」**について、分かりやすく説明します。

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