【奈良で不動産売却】隣の家との境界が分からない土地は売却できる?
相続した実家や長年所有している土地を売却しようとしたとき、「隣地との境界がどこなのか分からない」という問題が出てくることがあります。
境界標が見当たらない、古い測量図しかない、そもそも測量した記憶がない。
こうした土地は珍しくありません。
では、境界がはっきりしていない土地は売却できないのでしょうか。
結論から申し上げると、境界が不明確でも売却できる場合はあります。
売却するには必ず確定測量が必要?
不動産を売却する際、必ず確定測量をしなければならないという法律上の一律の決まりはありません。
ただし、買主が境界の明示を求める場合や、住宅ローンの審査、建築計画などの事情によって、測量が必要になることがあります。
また、土地の境界には、登記上の筆界と、所有権が及ぶ範囲を示す所有権界という異なる考え方があります。
そのため、単に境界標がないというだけでなく、何が不明確なのかを整理することが重要です。
測量には費用も時間もかかります
確定測量を行う場合、土地の形状や隣接地の数、道路との関係などによって費用や期間が変わります。
隣地所有者との立会いや官民境界の確認が必要になるケースもあります。
だからこそ、私は売却を考え始めた段階で、何も確認せずに測量を依頼することはおすすめしていません。
まずは既存の資料を調べ、売却方法や買主の希望も踏まえて判断することが大切です。
境界が不明なまま売却する場合の注意点
境界が不明確なまま売買する場合には、買主にその状況を正確に説明し、境界明示や測量の実施について、売買契約で明確に取り決める必要があります。
曖昧なまま契約を進めると、引渡し後のトラブルにつながるおそれがあります。
不動産会社には、こうした問題を事前に整理し、売主と買主の双方が納得できる条件をまとめる役割があります。
境界が分からなくても、まずはご相談ください
私は不動産歴26年の経験から、売却が難しそうに見える土地でも、問題を一つずつ整理することで売却の道筋が見えてくると考えていますし、実際専門家に相談する前に解決できるケースも珍しくありません。
測量図がない土地、境界標が見つからない土地、隣地との境界に不安がある土地。
売却前に何を確認し、どこまで準備するべきか。
奈良市・生駒市を中心に、奥居不動産事務所が個々の事情に合わせてご相談を承ります。
測量費用をかける前でも構いません。まずは現在の状況をお聞かせください。
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