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【奈良の実家売却】親の家を兄弟で相続したら、誰が売却を決めるの?

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親が亡くなり、奈良にある実家を兄弟姉妹で相続することになった。

「誰も住む予定がないので売却したい」

ところが、兄弟の一人は残しておきたいと言い、なかなか話が進まない。

相続した不動産では、このような問題が起こることがあります。

兄弟の一人だけで売却を決められる?

遺言書の有無や遺産分割の状況にもよりますが、実家を兄弟で共有している場合、原則として一人の判断だけで不動産全体を売却することはできません。

共有者全員の同意が必要になります。

また、相続登記が済んでいない場合には、誰が不動産を取得するのかを整理する必要があります。

そのため、売却を考える際には、まず現在の権利関係を確認することが大切です。

売却代金を分けるという方法もあります

兄弟全員が実家を使用する予定がない場合には、不動産を売却して、その代金を分ける方法があります。

これを「換価分割」といいます。

ただし、売却にかかる費用や税金、代金の分配方法などについて、事前に話し合っておく必要があります。

相続人の間で認識が違っていると、買主が見つかってから話がまとまらなくなることもあります。

意見がまとまらないときこそ、現状を知ることから

「思い出があるので残しておきたい」

「誰も住まないのだから売却したい」

どちらの気持ちも理解できます。

そんなとき、私はまず不動産の現状を知っていただくことが大切だと考えています。

現在どの程度の価格で売却できそうなのか。所有し続ける場合、固定資産税や維持管理にどの程度の負担があるのか。

具体的な情報があれば、感情だけでなく現実的な話し合いがしやすくなります。

相続した実家の相談は、売却を決める前でも構いません

私は不動産歴26年の経験と相続診断士の立場から、不動産売却は価格だけでなく、ご家族それぞれの事情を整理することも重要だと考えています。

相続登記や遺産分割について専門的な対応が必要な場合には、司法書士などの専門家と連携しながら進めることもできます。

「まだ兄弟で話がまとまっていない」時に相手に説明できる材料が欲しい。

奈良市・生駒市を中心に、相続した実家や空き家の売却について、奥居不動産事務所がご相談を承ります。

売却を急がせるのではなく、皆様が納得できる方法を一緒に考えていきたいと思います。

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